この記事でわかること
- 小規模宅地の特例とはどんな制度か?
- 自宅や事業用地が対象になる条件
- 減額率・限度面積・注意点の基本
- 適用を受けるために必要な申請要件
- よくある誤解と損しないための備え方
相続税対策に欠かせない「小規模宅地の特例」
土地があるから相続税が心配…

そう思っている方にぜひ知っておいてほしいのが、「小規模宅地等の特例」という制度です。
これは、被相続人が所有していた土地を特定の条件で引き継ぐとき、相続税の評価額を最大80%まで減額できる制度です。
これにより、相続税の負担を大きく減らすことができます。
たとえば5,000万円相当の土地であれば、評価額が1,000万円まで圧縮されるので、相続税が大きく軽減されます。
ただし、制度を使えるかどうかは「使い方」と「申請条件」次第。
誤解や見落としによって、せっかくの制度を無駄にしてしまう例もあるのです。
住宅・不動産の相談窓口「住宅のマイスター日進・名東店」の宮地が、この制度について詳しくご説明します。
対象となる土地と減額のルール
この特例は、土地の用途と相続人の状況によって次の3パターンに分かれます。
区分 | 減額率 | 限度面積 | 主な条件 |
---|---|---|---|
【1】特定居住用宅地(自宅) | 最大80% | 330㎡まで | 配偶者または同居親族など |
【2】事業用宅地(商売・工場等) | 最大80% | 400㎡まで | 事業を継続する相続人がいること |
【3】貸付事業用宅地(アパート・駐車場等) | 最大50% | 200㎡まで | 被相続人が生前に賃貸していたこと |
※【1】と【2】は併用不可、【3】は併用可能なケースあり。
特例を受けるための3つの要件
1.被相続人が使っていた土地であること
たとえば、亡くなった方の住居や店舗など、「実際に使用していた土地」であることが条件です。
2.相続人がその土地を引き続き使用・保有すること
相続後にすぐ売却・第三者へ賃貸すると、特例が使えないことも。
「住み続ける」「事業を継続する」といった前提が求められます。
3.相続税の申告期限までに申請すること
この特例は、相続税の申告(10ヶ月以内)と同時に適用申請をしなければ使えません。
あとから「やっぱり使いたい」とはできないので、早めの準備が大切です。
よくある誤解と注意点
自宅なら無条件で使えると思っていた
相続人が別の場所に住んでいた場合、適用外になる可能性があります。
分筆すれば面積制限を超えてもOK?
ダメです。限度面積は区画ごとではなく、全体の合計でカウントされます。
税理士に任せておけば大丈夫?
不動産の使われ方や評価次第で適用可否が変わるため、税務だけでなく不動産の視点も必要です。
シミュレーションで「損しない相続」を
この制度を活用するかどうかで、相続税に数百万円の差が出ることも珍しくありません。
ただし、
- 自分の家庭が使えるのか?
- どの土地が対象になるのか?
- どの選択肢が一番良いのか?
を判断するには、税務と不動産の両面からの検討が不可欠です。
誰に相談したらいい?とお悩みであれば、弊社がサポートさせていただきます。
専門的なアドバイスがもらえる窓口をお探しですか?
私たち株式会社ホームリアライズ(住宅のマイスター日進・名東店)では、住宅・土地活用の知見を活かし、制度の仕組みや使い方をわかりやすくご案内しています。
必要に応じて、税理士・司法書士・行政書士などの専門家とも連携可能。
「誰に聞いたらいいか分からない」という段階からでも、安心してご相談いただけます。
よくあるご質問
- 自宅を相続する予定ですが、小規模宅地の特例は必ず使えますか?
- 相続人の住居や引き継ぎ方によっては使えない場合もあります。一度ご相談ください。
- 土地が複数ある場合、どれに特例を使うのが得ですか?
- 減額効果や将来の活用を含めて総合的に判断する必要があります。シミュレーションをおすすめします。
- まだ相続は先の話ですが、今から準備できますか?
- はい。事前準備をすることで、適用できる確率を上げたり、選択肢を増やせることもあります。
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